相続・遺言

人間は死にまつわる問題を避けることはできません。

しかし、自分自身や家族・肉親の死と向かい合うことはなかなかできないものです。

それゆえに、自分や家族の死後についてきちんと準備しておかなくてはな、とまでは考えるのですが、実際には何もできないまま死を迎えてしまう方が多いと思います。

死に対して、どのような形で向かい合うのかはもちろん自由です。例えば遺言を残さず亡くなったことで、相続人達が困ったことになったとしても、別にそれはそれでかまわないと思います。

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死に向かって一生懸命生きていくという理不尽さを内包するのが人間なのだから、その理不尽な人生に、相続問題という悩みが一つ加わったとしても、そんなにたいしたことではないのかもしれません。

しかし、自分の死によって他の人間に面倒な思いをさせたくない。あるいは近い人間の死によって、残されるものの生活に大きなトラブルが発生することは避けたい。と考えるのも悪いことではないでしょう。

当行政書士事務所は、そんな人の死や老いに関係する様々な問題に取り組んでいます。

明るい未来を作るための遺言作成(公正証書)や死因贈与契約や後見制度利用等を用いて、残される方に嫌な思いをさせない、あるいは先に旅立つ方が少しでも安心して死を迎えることができるように頑張っております。

その他、介護施設、生命保険、葬儀、お墓、生活保護等についてもご相談に乗ります。高齢者の方々の「明るい未来」のサポートセンターです。

また死が発生した後においては、相続人確定調査、相続財産調査、関係図作成、遺産分割協議書等の書類作成と弁護士、税理士、司法書士などと協力して相続のトラブルを防ぐ、あるいは最小限に抑えるサポートをしていきます。

行政書士として自分の範囲を超えること(登記書類の作成や相談、示談交渉、税金に関する相談等)はいたしませんが、行政書士の職域の中でベストを尽くします。
(登他士業の分野についてはそちらの人達と提携、連携しながら進めていきます)

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