風俗営業に関する警察の捜査

最近、当事務所にも問合せが多いんですが、風俗営業の許可について。

いわゆる、客の接待をともなうスナック、ラウンジもそうですし、クラブ(踊るほう)なんかもそうですが、これらは風俗営業と定義されてまして、営業するには公安委員会の許可が必要です。

つまり、許可を取得せずに営業すると違法営業ということになり、罰せられることになります。

今年に入って、大阪では風俗営業に関する摘発が相次いでいます。これについては、平成24年大阪府警察重点目標の中の重点推進項目に「少年の健全育成を図るための警察活動の推進」というのがあげられていることが大きいようです。

いわゆる「風営法」には、その目的に「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことがあげられています。
まさに重点推進項目に一致する訳ですが、そんななか、今年の2月に大阪のミナミのガールズバーで、女子高生が接客中に飲酒をして、その後死亡した事件が起こりました。

こういった経緯も手伝ってか、ミナミの有名なクラブが相次いで摘発され、6月にはキタ、ミナミを中心にガールズバーの一斉捜査が行われ、23店舗に警告が出されています。又、先月もミナミのキャバクラが摘発されました。

その他、キタやミナミの繁華街以外の郊外の飲食店にも、立ち入り捜査が入ることが多くなっているようです。

実際のところ、営業時間やその他の営業上の理由で許可を取りたがらないお店が多いのが現状ですが、現在の警察の厳しい姿勢を考えても、いつまでも無許可営業を続けるというのはリスクが大きいです。許可を取得されて、安心して営業されることが必要だと思います。

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