成年後見

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成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に、法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には2種類あり、現在はまだ判断能力も持っている方が、将来のために財産の管理や身上看護をしてくれる人を自分で選んでおくのが任意後見制度で、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人等を選任するのを法定後見制度といいます。

薄墨行政書士事務所では成年後見に関する皆様のお悩み、ご相談を親身になりサポートをさせて頂きます。

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