内容証明郵便

世の中には、約束を守らない人、自分勝手な人、そして第三者をだまして利益を得ようと考えている人が存在します。

結婚していて自分を信頼している配偶者がいるにも関わらず、隠れて(または堂々と)浮気相手と不貞行為をはたらく人もいます。

そして、相手が結婚していることを承知で不貞行為に誘う人もいます。

また、お金を借りて最初は返すつもりの友人・知人でも、時間の経過やその後の環境の変化によって、借りたお金を返さないケースも多々あります。

失ったあなたの権利や財産を取り戻すためには、いったいどのような方法があるでしょうか?甚大なる精神的苦痛を受けた貴方には、相手に対して今後どのような対応が可能でしょうか?

内容証明郵便 | 天満橋 | 大阪 | 中央区 | 行政書士 | 薄墨行政書士事務所
あなたがご存じの裁判という方法もありますが、それには多大な労力と時間、精神的な負担が大きくかかります。
裁判と最終的な手段を使うその前にあなたが簡単にできることがあります。

それは 内容証明郵便の発送 です。
内容証明郵便は 訴訟を提起する際の証拠にもなります。

時間と労力のかかる裁判を提起する前に、「内容証明郵便」であなたの大切な権利や財産を請求して取り戻しましょう。

「内容証明郵便代行サービス」は、みなさんに代わって「内容証明郵便」の作成・発送を行います。
もちろんその内容は、行政書士である当事務所が 法律に基づいた内容 でお作り致しますのでご安心ください。

さあ、一緒にあなたの大切な権利や財産を取り戻しましょう!

あなたが内容証明郵便を書いて発送しても
相手から無視されることがあります。
その後はどうされますか?

ところが、法律のプロがその名をもって
法律に照らして書いた文章であれば
相手もなかなか無視することはできません。

なぜなら、もしも訴訟を起こされてしまったら・・・
と考えるからです。

現に、依頼人の方が今まで何度何度も催促したにもかかわらず、相手から何の返答もなかったために半ばあきらめかけていた程のらりくらりとしていた相手が、当事務所からの内容証明郵便が届くやいなや、すぐさま支払う旨の連絡をしてきたことが幾度となくあります。

※内容証明郵便の書き方に関する本は たくさん店頭に並んでいますが、当事務所はこれまで多数の内容証明郵便を作成し 経験を積んだ行政書士が具体的なリスクを軽減し、今後相手がとるであろう選択肢を考慮した上で書きあげますので 一般的な内容証明郵便とは一味違います。

万が一、相手が無視した場合でも
当事務所はその後の少額訴訟や支払督促を
提携する弁護士や司法書士とともにサポート
しますからご安心ください!

まずはお気軽に薄墨行政書士事務所にご相談ください!

お問い合わせ・御見積りはこちらから

ページトップへ